くらし・行政

相続した空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除制度について

制度の概要

被相続人が居住していた家屋等を相続した方が、その家屋(敷地等を含む。耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限る。)又は家屋取壊し後の土地等を相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合に、居住用財産の譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができる制度です。

制度適用の要件

この制度の適用を受けるためには、次に掲げる要件を満たす必要があります。詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。

  1. 相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和5年12月31日までに譲渡すること。
  2. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)を相続した場合であること。
  3. 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。
  4. 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかった家屋であること。
  5. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
  6. 譲渡価額が1億円を超えないものであること。
  7. 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。

(注釈1)平成31年度税制改正により、本特例措置の適用期間が令和5年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、被相続人が相続の開始直前において老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。この拡充については平成31年4月1日以後の譲渡が対象です。

被相続人居住用家屋等確認書

この制度の適用を受けるためには確定申告を行う必要があり、確定申告の際には、相続した家屋が所在する市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書(以下「確認書」といいます。)」の添付が必要となります。
大子町内に相続した居住用家屋がある場合は、生活環境課が確認書を交付しますので、事前にお問合せの上、必要書類を持参、又は郵送くださいますようお願いいたします。

大子町役場 生活環境課
〒319-3521 茨城県久慈郡大子町大字北田気662
電話0295−76−8802

このページに関するお問い合わせは生活環境課です。

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