町の条例改正により、令和5年4月1日以降に発送する町税等の督促状に係る督促手数料(督促状1通につき100円)を廃止します。 なお、令和5年3月31日以前に発送した督促状に係る督促手数料については、これまでどおり納付が必要です。
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