町では、スズメバチ(令和7年4月からアシナガバチを含む)等による危害を防止し、住民生活の安全を図るため、家屋等に営巣したスズメバチ等の巣を駆除を行います。
住宅(物置等の付属建物を含む。)又はその敷地にできてしまったスズメバチ等の巣のうち、おおむね10メートル以内に複数の方が日常的に立ち入る可能性が高く、かつ危険性の高い巣を対象とし駆除します。(空家等に関しては、原則は所有者又は管理者等が適正に管理しなければなりません。)
次のいずれかに該当する場合は事業の対象となりません。
?店舗、事業所等の営利を目的とする事業の用に供する建物又はの敷地
?日常的に人が立ち入いらない、又は立ち入る可能性が低い場所
?スズメバチ(アシナガバチ)等以外の巣
※ スズメバチの巣とアシナガバチの巣を例示します。
スズメバチの巣 アシナガバチの巣
生活環境課に来庁又は、電話(76−8802)にてお申し込みください。(所有者又は管理者等が申込みをしてください。)
申込みの際には、詳細な場所の説明をお願いします。
1.駆除依頼の内容を審査し、適用となった場合には町から駆除業者に連絡をします。
2.駆除業者から依頼者へ連絡しますので、日時等の調整をお願いします。また、駆除当日は原則立ち合いをお願いします。
3.駆除の実施、完了。(営巣場所によっての駆除方法は業者と相談の上、決めてください。)
巣の駆除に要する費用は、町が負担します。
ただし、次の場合の費用は対象外となり、依頼者ご自身の負担となりますのでご注意ください。
●屋根裏や壁の隙間などに営巣され駆除を実施する際に家屋等の一部取り壊した修繕費用
●スズメバチ等の巣ではなかった場合の駆除費用
●巣が確認できず駆除ができなかった場合の交通費用等
庁舎1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-76-8802 ファックス番号:0295-72-3550
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