ごみ(廃棄物)を野焼き(野外焼却)することは、一部の例外を除いて禁止されています。
昨年は野焼きから延焼した火災が4件発生しています。2001年4月以降、いわゆる「野焼き」は、農業、林業を営むためにやむを得ない焼却や、たき火・キャンプファイヤーなどのごく一部の例外を除き、廃棄物の処理および清掃に関する法律で禁止されており、違反した場合は5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に処させることがあります。
ごみは焼却せず、地区のごみ集積所に出すか、量が多い場合は環境センターに持ち込んでください。
農業、林業を営むために、やむを得ず屋外で焼却する場合は、その場を離れず、終わった後は水バケツ等で必ず消火してください。
※火災とまぎらわしい煙や炎が上がる場合は、事前に消防本部に届け出をしてください。この届け出は、野焼き等の煙を火災と間違えて出動することを防ぐもので、野焼き等を許可しているものではありません!
問合せ 生活環境課 TEL76−8802 消防本部予防課 TEL72−0119
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