町では燃えるごみ、燃えないごみ、資源ごみ(11分別)で収集・処理を行っています。毎年度各世帯にお配りするごみ分別収集日割り表を見て間違えないように出してください。
ごみを適正に分別することにより資源の有効利用と、焼却施設での処理効率の向上等になります。必ず分別して出してください。
また、家庭で処理できるごみの自家処理及びごみを出す前の再利用に心がけ、ごみの減量化にご協力ください。平成29年度より小型家電の回収を始めました。小型家電製品には貴重な金属(金,銀,レアメタルなど)が含まれており,有効利用のために小型家電リサイクルにご協力ください。
燃えるごみ
大子町指定のごみ袋で出してください。
分別例 |
【出し方の注意】
燃えないごみ
分別例 小型家電製品、スト−ブ、家庭用金物、かさ、自転車、三輪車、ミシン、アンテナ柱、針金、電線類、金属性家具類、法律で規制されている処理困難物以外の鉄物 |
【出し方の注意】
カン類 |
アルミ缶、スチ−ル缶 → 各家庭に配付の赤いコンテナに入れて出す。
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びん類 |
茶色びん、無色びん、ガラス、その他のびん(中をすすぎふたを取る) → 集積所に設置してある青いコンテナに入れて出す。
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紙類 |
新聞、雑誌、ダンボ−ル(ばらばらにならないように固く束ねる)
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ペットボトル |
中をすすぎ、ふたを取り、つぶして、ペットボトル指定袋に入れて出す。
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家電リサイクル法の政令改正により、家電リサイクル対象機器が、平成21年4月1日から家電4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機) に加え、液晶テレビ・プラズマテレビ、衣類乾燥機も対象となっています。使用済となったこれらの製品を廃棄する際には、販売店、廃棄物処理業者に引き取りをお願いしてください。 直接持ち込み、集積所には出せません。
【集積所に出してはいけない主なもの】
・燃えがら及び汚泥
・ガスボンベなど(爆発物のすべて)
・農薬 ・ペンキ ・シンナー ・オイル等 ・バッテリー ・タイヤ ・農機具 ・バイク ・ブロックや土砂等・建築廃材及び産業廃棄物
【事業所系廃棄物・処理困難物(法第6条の3)】
(1)商店、事業所などの段ボールは各自で処理してください。
(2)業務用の設備に係るもの。(水道、ガスなどの配管用鋼管、メーター、ガス台、流し台、看板冷凍ショーケースなど)
(3)農機具など。(耕運機、トレーラーなどの農業用機械及びその付属品、又は解体したもの。)
(4)家庭用の大型金物。(家庭用ボイラー、貯湯タンク、太陽熱温水器など。)
(5)その他多量で業務に圧迫を与えるもの。(農芸用ビニール、刈り枝、刈り草、フェンス金網など。)以上のものについては販売店に下取りしてもらうか廃棄物処理業者に処理を依頼してください。
【法律で規制されている処理困難物(指定一般廃棄物:厚生省告示第51号)】
・廃ゴムタイヤ(自動車用のもの)
・廃スプリング入りマットレス
以上のものについては、製造販売店に処理責任があります。これらの品物については、買い替え時に引き取ってもらってください。
必ず分別をしてから環境センタ−へ搬入してください。
搬入物によっては持ち込めないものもありますので、環境センタ−で確認してください。
【持ち込み受付時間】
・午前の部(午前8時45分〜午前11時30分まで)
・午後の部(午後1時10分〜午後4時まで)
ごみの出し方については、大子町環境センタ−までお問い合せください。
TEL 0295-72-3042
環境センター 〒319-3523 大子町袋田2464
電話番号:0295-72-3042 ファックス番号:0295-72-2567
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