大子町では、町税等の徴収対策の一環として「タイヤロック(車輪止め)」を実施しています。
タイヤロックによる滞納対策は、再三の催告にも関わらず、町税等を納付しない滞納者に対して行います。差し押さえた自動車等のホイールにタイヤロックを装着し、運行・使用をさせないことで滞納者に自主的な納付を促します。その際、滞納者に対し自動車等の保管命令を行い、一定期間内に納付の確認が取れない場合は、自動車等を強制的に搬出し、公売を行い、代金を滞納町税等に充当します。
なお、タイヤロックや差押財産公示書を損壊した場合は、地方税法、刑法等の法律により処罰されることがあります。
<タイヤロックの実施事例について>
実施年月 | 対象 | タイヤロック実施後の経過 |
令和5年12月 | 軽自動車(1台) | 令和6年5月のインターネット公売で売却、滞納町税へ充当 |
令和7年3月 | 自動車(1台) | 令和7年6月のインターネット公売で売却、滞納町税へ充当 |
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