くらし・行政

消費者安全法に基づく注意喚起について

大手通信関連会社の名称をかたり、自動音声や国際電話番号等を用いて架空の利用請求を行う事業者に関する注意喚起

 令和5年7月以降、消費者の携帯電話等に、大手通信関連会社の「NTTファイナンス」又は「NTT」の名称をかたり、国際電話番号等から自動音声ガイダンスや着信があるほか、SMSによるメッセージで、「未納料金があります」などと何らかの料金が未納であるかのように告げられたため、消費者が、自動音声ガイダンスの案内に従って携帯電話を操作したり、指定の電話番号に折り返すと、会員サイトやアプリケーションの利用料金名目で「支払われていない」、「このまま支払わないと裁判になる」などと説明され、プリペイド型電子マネーによる支払いを請求された、といった相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

 消費者庁が調査を行ったところ、上記行為を行う事業者が、消費者を利益を不当に害するおそれのある行為を行っていたことを確認したため、消費者安全法の規定に基づく注意喚起がありましたのでお知らせいたします。

本件事業者の概要

本件事業者が消費者にかたっていた名称は下表のとおりです。

消費者にかたっていた事業者の名称 未納の理由とされた会員サイト等の名称
「NTTファイナンス」、「NTT」

「セリア」、「バニラ」、「スマート」、「スリム」、「スノウ」

 

具体的な事例の概要

(1)国際電話番号等から、「NTTファイナンス」又は「NTT」の名称をかたって、未納料金があると告げる。

(2)会員サイトやアプリケーションの利用料金が未納であると説明

(3)未納料金が支払われないと「裁判」になる、「法的措置」を採ると説明

(4)未納料金の支払方法として電子マネーによる支払を指示

(5)更なる未納料金名目の支払を請求

 

消費者庁から消費者の皆様へのアドバイス

 

詳しくは、消費者庁ウェブサイトをご覧ください。

このページに関するお問い合わせは生活環境課 大子町消費生活センター(受付時間 9:00〜12:00、13:00〜16:00)です。

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