A1 延滞金を含め、滞納税額を完納すれば差押えは行いません。
A2 税務課収納対策室にご連絡ください。諸事情に応じて納税相談を行います。
A3 法律によって税金は全ての債務(借金を含む。)に優先すると定められています。借金や住宅ローンは滞納の理由になりませんし、考慮されませんので、税金を優先して納めてください。
なお、借金やローンなどの返済に困ったときは、大子町消費生活センター(電話:72-1124)にご相談ください。
A4 ございません。税金は、納期限内納付が大原則です。督促状の発送日から10日を経過しても完納とならない場合、「差し押えなければならない」との趣旨が法律に明記してあります。このことから、事前の連絡や本人の同意なしに差押えをすることができ、差し押えた後に書面で通知しています。
なお、発送した督促状や催告において、滞納処分についてあらかじめお知らせしていますので急ではありません。
A5 納期限を過ぎると、法律で定められた割合で毎日延滞金が加算されていきます。これは、納期限までに納めた方との公平性を保つためです。延滞金も納付されないと同じように差押え等の滞納処分の対象になります。
延滞金の基本的な計算方法は、納入金額にその納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、法令に基づく割合を乗じた上で端数処理して算出します。
A6 延滞金は、原則減額されません。納付が遅れるにつれ延滞金の額も増額されていきますので、可能な限り速やかに税金を納めていただくことに変わりはありません。
A7 他の郵便物に紛れていないかなど、再度ご確認ください。法律により、一般の郵便で税金に関する書類を送付し、返戻がなかった場合、行政機関に送付記録があれば、「通常到達すべきであった時」にその書類が届いたと見なされることになります。
A8 他人名義の財産であっても滞納者の財産と認定し、差し押さえることができる場合があります。
例えば、妻が夫の給料等の所得を管理し、妻名義で預金している場合や夫が妻名義の預金で事業の収支管理を行っている場合、妻名義の預金であっても夫(滞納者)の預金であると認定して差押えをすることができます。
A9 納めすぎた税金を還付する場合、未納の税金があるときは、法律によりその還付金を未納の税金に充当しなければならないと定められています。また、充当した場合には、その旨を納税義務者等に通知することになっています。
A10 行政機関は、租税等を自ら強制徴収することができます。これを「自力執行権」と言います。
A11 原則は現金による納付になりますが、地方税共同機構のeLTAXのサービス(外部サイト)を経由することでスマホ等からQRコード等を利用したインターネットバンキングや各種ペイサービスのほか、クレジットカードによるキャッシュレス決済ができます。
A12 税金などの法で定められた強制徴収債権を滞納した場合の財産調査は、個人情報保護法には抵触しない正当な法に基づく財産調査となります。法令に基づく調査のため、勤務先や金融機関などの関係機関は、執行機関である自治体の調査に協力しなければなりません。
A13 町の徴税事務を行う職員は、法の規定により、税の賦課徴収に係る検査及び調査又は延滞金の徴収等について町長の職務権限を委任された「徴税吏員」となります。
徴税吏員の職務となる滞納処分の手続は、国税徴収法に規定されていますが、地方税法を始めとする公租公課の徴収に関する法令にも準用されていますので、滞納処分は「国税徴収法に規定する滞納処分の例による」ことになり、税務署職員と同様に法令に基づく滞納処分を自らの判断で執行できる権限を有しています。
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