くらし・行政

家屋の新・増築や解体をした場合は手続が必要です

 家屋に対する固定資産税は、毎年1月1日現在で存在している家屋を課税対象とし、その年の4月1日から始まる年度分の税として課税されます。家屋の新築・増築や解体した場合は、次の手続が必要になります。

家屋を取得(新築・増築)したとき

 工事終了後、税務課にご連絡ください。訪問日を相談の上、職員が家屋調査に伺います。

家屋を解体したとき

 解体したことが分かる領収書等を添付し、税務課に「家屋異動届」を提出してください。
 ※領収書等が無い場合は、税務課に相談してください。
 ※法務局で建物滅失登記を済ませた場合は、税務課への報告は不要です。

固定資産税の対象となる家屋とは

 次の3つの要件に全て該当する建物は、面積の大小に関係なく課税対象となります。
 (1) 基礎などで物理的に土地に結合されている(定着性)
 (2) 屋根があり、三方向以上壁に囲まれていて風雨をしのげる(外気分断性)
 (3) 居宅・店舗・倉庫など、目的とする用途に使用できる状態にある(用途性)

このページに関するお問い合わせは税務課 町税担当です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1116 ファックス番号:0295-72-1448

メールでのお問い合わせはこちら
大子町役場
〒319-3521
茨城県久慈郡大子町大字北田気662番地
【電話番号】0295-72-1131
[0]トップページ