家屋に対する固定資産税は、毎年1月1日現在で存在している家屋を課税対象とし、その年の4月1日から始まる年度分の税として課税されます。家屋の新築・増築や解体した場合は、次の手続が必要になります。
工事終了後、税務課にご連絡ください。訪問日を相談の上、職員が家屋調査に伺います。
解体したことが分かる領収書等を添付し、税務課に「家屋異動届」を提出してください。
※領収書等が無い場合は、税務課に相談してください。
※法務局で建物滅失登記を済ませた場合は、税務課への報告は不要です。
次の3つの要件に全て該当する建物は、面積の大小に関係なく課税対象となります。
(1) 基礎などで物理的に土地に結合されている(定着性)
(2) 屋根があり、三方向以上壁に囲まれていて風雨をしのげる(外気分断性)
(3) 居宅・店舗・倉庫など、目的とする用途に使用できる状態にある(用途性)
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