農地を耕作目的で権利(所有権・賃借権等)の取得・設定をする場合は、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。なお、貸借には農地中間管理機構(以下「機構」)を活用する農地中間管理事業による利用権設定を行う方法もあります(「農地法第3条」と「農地中間管理事業」の違いはページ下部の「農地の貸借方法の違いについて」をご覧ください)
法人が農地の所有権を取得するには農地所有適格法人の要件を満たす必要があり、それ以外の法人は貸借のみが認められます。
農地の権利取得・設定は法律の定めるところにより、農業委員会等の許可を受けて行う必要があり、許可を受けずに行った行為はその効力を生じないこととされています。
《個人の場合》
1 権利を取得しようとする者及びその世帯員等が、権利を有しているすべての農地について、効率的に利用して耕作等の事業を行うと認められること(農地法第3条第2項第1号)
2 権利を取得しようとする者及びその世帯員が、耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること(農地法第3条第2項第4号)
3 申請地が耕作の内容及び位置、規模からみて、周辺地域における農地の効率的かつ総合的な利用に支障を生じないこと(農地法第3条第2項第6号)
《農地所有適格法人の場合》
1 権利を取得しようとする農地所有適格法人が、権利を有しているすべての農地について、効率的に利用して耕作等の事業を行うと認められること(農地法第3条第2項第1号)
2 農地法第2条第3項の要件を満たす農地所有適格法人であること(農地法第2条第3項、農地法第3条第2項第2号)
3 申請地が耕作の内容及び位置、規模からみて、周辺地域における農地の効率的かつ総合的な利用に支障を生じないこと(農地法第3条第2項第6号)
《農地所有適格法人以外の法人の場合※貸借のみ》
1 権利を設定しようとしている法人が、権利を有しているすべての農地について、効率的に利用して耕作等の事業を行うと認められること(農地法第3条第2項第1号)
2 申請地が耕作の内容及び位置、規模からみて、周辺地域における農地の効率的かつ総合的な利用に支障を生じないこと(農地法第3条第2項第6号)
3 農地を適正に利用していない場合に貸借等を解除する旨の条件が契約に付されていること(農地法第3条第3項第1号)
4 地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的な農業経営を行うと見込まれること(農地法第3条第3項第2号)
5 役員または重要な使用人の1人以上が、農業(関連事業を含む)に常時従事していること(農地法第3条第3項第3号)
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農地法3条 |
農地中間管理事業 |
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契約者 |
受け手、出し手の2者契約 |
受け手、機構、出し手の3者契約 |
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賃借料の支払 |
受け手→出し手 |
受け手→機構→出し手 |
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契約期間満了時 |
双方からの解約の申し出が無ければ自動更新。ただし無償での貸借の場合、自動更新はありません。 |
契約期間満了をもって貸借契約終了 |
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離作料※1の生じる可能性 |
〇 |
△ (中途解約の場合を除いて発生しない) |
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手続き方法・提出書類 (大まかな手続きの流れ) ※2 |
(1)農業委員会へ申請書、法定書類(登記事項証明書、公図等)の提出 (2)農業委員会総会による審議 (3)農業委員会より許可書の交付(利用開始)
申請から利用開始まで約1カ月の期間がかかります。※3 |
(1)農林課へ申請書の提出及び調整(地番、賃料、貸借期間の確認等) (2)農業委員会総会での意見聴取 (3)農林課から機構へ書類の提出 (4)機構から県へ認可申請 (5)県が認可・公告(利用開始)
申請から利用開始まで約3カ月の期間がかかります。※3
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(表中:受け手=耕作者、出し手=土地所有者・権利者)
※1 農地法3条による有償の貸借については、借主の耕作権が保護されるため、地主側が主導して貸借の解約を望む場合、耕作者の権利放棄の対価として生じる金銭保証のこと。ただし無償での貸し借り(使用貸借)には、耕作権の保護はなく離作料はありません。
※2 手続き方法・提出書類は内容により必要書類が異なります。
※3 手続き期間は目安となります。場合によって伸縮される場合がありますので、余裕をもって相談・手続きください。
※農地中間管理事業を利用しての貸借を希望される方は、申請書の作成を職員が聞き取りしながら行いますので、窓口にてご相談ください。