農地の貸し借りは法律の定めるところにより、農業委員会等の許可を受けて行う必要があり、許可を受けずに行った貸借はその効力を生じないこととされています。
農地の貸し借りは、農業委員会の許可を受ける「農地法第3条」、農地中間管理機構(以下「機構」)を活用する「農地中間管理事業」の2種類があります。
2つの貸借方法には主に次のような違いがあります。
|
農地法3条 |
農地中間管理事業 |
契約者 |
受け手、出し手の2者契約 |
受け手、機構、出し手の3者契約 |
賃借料の支払 |
受け手→出し手 |
受け手→機構→出し手 |
契約期間満了時 |
双方からの解約の申し出が無ければ自動更新。ただし無償での貸借の場合、自動更新はありません。 |
契約期間満了をもって貸借契約終了 |
離作料※1の生じる可能性 |
〇 |
△ (中途解約の場合を除いて発生しない) |
手続き方法・提出書類 (大まかな手続きの流れ) ※2 |
(1)農業委員会へ申請書、法定書類(登記事項証明書、公図等)の提出 (2)農業委員会総会による審議 (3)農業委員会より許可書の交付(利用開始)
申請から利用開始まで約1カ月の期間がかかります。※3 |
(1)農林課へ申請書の提出及び調整(地番、賃料、貸借期間の確認等) (2)農業委員会総会での意見聴取 (3)農林課から機構へ書類の提出 (4)機構から県へ認可申請 (5)県が認可・公告(利用開始)
申請から利用開始まで約3カ月の期間がかかります。※3
|
(表中:受け手=耕作者、出し手=土地所有者・権利者)
※1 農地法3条による有償の貸借については、借主の耕作権が保護されるため、地主側が主導して貸借の解約を望む場合、耕作者の権利放棄の対価として生じる金銭保証のこと。ただし無償での貸し借り(使用貸借)には、耕作権の保護はなく離作料はありません。
※2 手続き方法・提出書類は内容により必要書類が異なります。
※3 手続き期間は目安となります。場合によって伸縮される場合がありますので、余裕をもって相談・手続きください。