火災警報とは、火災が発生する危険性が著しく高い気象条件になった際に、火災の発生を未然に防ぐために町長が発令するものです。
火災警報の発令中は、屋外での火の使用が制限されます。これに違反すると、罰則も規定されています。
火災警報が発令された際、屋外で火を使用していた場合は、すぐに消火し残火の始末をしっかりしましょう。
林野火災注意報とは、林野火災が発生しやすい気象状況になった際に、林野火災の発生を未然に防ぐために、町長が発令するものです。
林野火災注意報の発令中は、屋外での火の使用は控えましょう。
(大子町火災予防条例第29条)
火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃性の附近で喫煙しないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて町長が指定した区域内において喫煙しないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。