今年も残り少なくなりましたね。年の瀬にはブラックフライデーから始まり、クリスマスセール、歳末セールなどもあり、ネット通販を利用される方も多いと思います。
こんな時期に注意したいのが、注文した覚えのない荷物が届いた、家族宛てに代引きで送られた荷物を受け取ったのに、実は家族が注文したものではなかった、などといった配達にまつわるトラブルです。

1.本人に限らず、別居の家族や友人を含めて本当に注文した覚えがないか(プレゼントの場合もあります)
2.インターネットショッピングで購入したにも関わらず、届いていない商品はないか
いずれにも当てはまらない場合には、以下を参考にして対処しましょう。
・商品は受け取らない。家族宛てなど、受け取るべきかその場で判断できないときは、配送業者(ドライバー)に事情を話して、荷物を一旦持ち帰ってもらう。
・代引きの場合、すぐに支払いをしない。
・代引きや請求書が入っている場合、荷物の発送元に身に覚えのない商品であることを伝え、返品や返金の依頼をする。
・請求書が入っていない場合でも、クレジットカード等の利用明細に、該当すると思われるものはないかチェックする。
また、普段からの備えとして、通販を使用した場合は、代引き等の支払い方法を含め必ず家族に伝えるなど、家族間でのルールを決めておきましょう。
※令和3年の特定商取引法改正により、注文や契約をしていないにも関わらず、事業者が一方的に送り付けた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになりました。その場合、商品を開封・処分しても、消費者に支払い義務が生じることはありません。
お困りの際には、大子町消費生活センター(TEL:0295−72−1124)にご相談ください。
【関連サイト】
独立行政法人国民生活センター「代引きで身に覚えのない荷物が送られてきた」
https://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2019_05.html
独立行政法人国民生活センター「海外から身に覚えのない荷物が届いた」
https://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2019_11.html
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