相続によって農地等(地目:田、畑、牧場)の権利を取得した場合は、相続登記完了後に農業委員会への届出が必要になります。※権利を取得した土地が農地でない場合は農業委員会への届出は不要です。
根拠法:農地法第3条の3
○「登記完了証」など登記手続きが完了したことがわかるもの。
○権利取得者が大子町以外にお住まいの場合は「住民票」「マイナンバーカード」「免許証」など、現住所の確認できるもの
○委任状(代理人が届出する場合※本人以外の家族が提出する場合も必要になります)
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