農地に住宅を建てたり、植林をするなど耕作目的以外に使用(農地転用)する場合は農業委員会の許可が必要になります。
また、農地に工作物を設置しない資材置場や駐車場にする場合など、人為的に耕作の目的に使用しない状態にすることも転用に該当します。
農地法第4条許可:農地の所有者(登記名義人)自らが転用する場合
※自分の農地に自分の家を建てるなど
農地法第5条許可:農地転用と同時に権利の設定・移転をする場合
※他人の農地を買ったり、家族や親せきの農地を借りて家を建てるなど
農地転用は、用途によって許可の基準・必要となる添付書類が異なりますので、必ず事前に農業委員会事務局までご相談ください。
許可の基準は大きく分けて2つあり、相談農地ごとに個別に判断されます。
農地を営農条件や周辺農地の広がり、市街化状況から区分し、許可の可否を判断します。
街が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地→原則として農地転用できません
市街化調整区域内の土地改良後8年以内の農地→原則として農地転用できません
10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の農業公共投資対象地、生産力の高い農地→原則として農地転用できません
市街化が見込まれる農地または農業公共投資の対象となっていない生産力の低い農地→周辺の他の土地に立地することができない場合転用可
市街化の傾向が著しい区域にある農地→転用可
農地転用の確実性や周辺農地への影響等を審査します。
必要な資力、信用があること
転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意が得られていること
遅滞なく転用の目的に供する見込みがあること(完成まで1年以内)
他法令の許認可の見込みがあること
事業面積が適正な規模で有ること
宅地の造成のみをもくてきとするものではないこと
土砂の流出、崩壊等災害を発生させる恐れがないこと
農業用施設の機能に支障を及ぼすものでないこと
集団農地の蚕食・分断のおそれがないこと
周辺農地の営農条件に支障を生ずるおそれがないこと