令和7年6月の給特法の改正により、学校における働き方改革の更なる加速化に向けて、服務を監督する教育委員会は、文部科学大臣が定める指針に即して、教育職員の業務量の適切な管理や健康及び福祉の確保を図るために、講ずべき措置の実施に関する計画を策定・公表することが義務付けられました。
このことを受けて、大子町教育委員会においても「大子町立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画」を策定しました。
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