納税者が次のいずれかに該当し、町税を一時に納付することができないときは、納付できない金額を限度として、申請に基づき徴収を猶予することが認められる場合があります。
1.納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け,又は盗難にあったとき
2.納税者又はその生計を同じにする親族が病気にかかり又は負傷したとき
3.事業を廃止し,又は休止したとき
4.事業について著しい損失を受けたとき
5.1から4までに類する事実があったとき
6.本来の法定納期限から1年を経過した後に、納付すべき税額が確定した場合
上記の1から5までに該当する場合は、申請期限はありません。徴収猶予に該当する事実が発生したときに申請することができます。
上記の6に該当する場合は,税額が確定した町税の納期限までに申請する必要があります。
納税者が町税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められ、かつ、納税について誠実な意思を有すると認められる場合は、申請に基づき、滞納処分による財産の換価(売却等)を猶予することが認められる場合があります。なお、申請する町税以外に滞納がある場合は、原則として申請による換価の猶予は認められません。
申請による換価の猶予のほか、町長の職権により換価の猶予をする場合があります。
猶予を受けようとする町税の納期限から6か月以内に申請する必要があります。
猶予を受けることができる期間は、1年以内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く町税を完納することができると認められる期間に限ります。なお、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、既に猶予した期間と合わせて最長2年まで、その期間を延長することが認められる場合があります。
猶予期間中の延滞金は、その一部又は全部が免除されます。
猶予を受けた町税は、原則として財産や収支の状況に応じ、猶予期間内において合理的かつ妥当な額に分割して納付する必要があります。
次のいずれかに該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
猶予を受ける場合は、原則として猶予を受ける金額に相当する担保を提供する必要があります。地方税法により担保として提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。
なお、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
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