クーリング・オフ制度とは、いったん契約したあとでも、一定の期間内であれば理由を伝えなくても契約をやめることができる制度です。「クーリング・オフ(Cooling-Off)」には元々「頭を冷やす」という意味があり、慌てて契約してしまった場合でも、落ち着いて考え直せるように設けられた制度で、販売業者やクレジット会社にクーリング・オフ通知をすることにより、支払った代金は全額返金され、違約金や返品のための送料も発生しません。
訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステ、美容医療、学習塾、家庭教師など)、
訪問購入(業者が自宅へやって来て、貴金属や着物などを買い取る契約)
連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)
×店舗・営業所での契約、×フリマアプリなどで個人間で売買したもの、×通信販売、×自動車、×葬儀、×使用してしまった消耗品、×訪問販売・電話勧誘販売で3,000円未満の現金取引の場合、×事業目的の契約 など
はがき、電磁的記録(メール・USBメモリー・FAX等)を使用して、販売業者とクレジットカード会社に通知します。
送付する前にはがきの両面をコピーし、「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で送付しましょう。
送信したメールやクーリング・オフ専用フォーム等の画面をスクリーンショットなどで保存し
ておきましょう。
【クーリング・オフ通知はがきの記載例】

クーリング・オフ通知はご自身で行うことができますが、クーリング・オフできる取り引きかわからない、書き方や手続き方法がわからないなどお困りの際には、大子町消費生活センター (?0295−72−1124)または消費者ホットライン(?188、最寄りの消費生活相談窓口につながります)にご相談ください。
関連サイト
独立行政法人国民生活センター「クーリング・オフ」
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-76-8802 ファックス番号:0295-72-3550
メールでのお問い合わせはこちら