国民健康保険の保険税は、個人単位での課税ではなく、住民登録されている世帯単位での課税となり、納税義務者は世帯主となります。
保険税は、
この4つの項目の合算からなります。
そして、それぞれの項目の額は、所得割と均等割の合計で算出されます。
保険税を正しく算定するために、前年の所得申告がされていることが必要です。所得の有無にかかわらず必要になりますので、忘れずに申告しましょう。
その世帯の所得に応じて算定(所得額×税率)します。
※1 課税総所得金額 = 前年の総所得額 − 基礎控除額(43万円)
加入者1人当たりいくらとして算定(加入者数×均等割額)します。
項目ごとに限度額が設定されており、所得割と均等割の合計が限度額を超える場合、限度額までの課税となります。
(注釈)賦課限度額は67万円
(注釈)賦課限度額は26万円
(注釈)賦課限度額は17万円
国保に加入している40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)は、医療分・後期高齢者支援分とあわせて介護分を計算します。
(注釈)賦課限度額は3万円
均等割は18歳以上の加入者のみ対象です。
国保からほかの健康保険に移った場合、会社での手続きとは別に国保脱退の届出が必要です。国保脱退の届出の日付にかかわらず、社会保険への加入日の翌日に、国保は脱退となります。
月の途中で職場の健康保険に移った場合、国保税は国保を脱退した月の前月までの課税となるため、社会保険料との二重払いにはなりません。
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