送達すべき相手方の住所や居所が不明で、調査を行っても通知の送達ができない場合に、大子町役場の掲示場とホームページ上に掲示することで、通知が相手に届いたとみなす法的手続きです。
この掲示を始めた日から7日を経過すると、実際に届いていなくても届いたとみなされます。(地方税法第20条の2第3項)
以下の行為を禁止します。
これらの行為は個人情報保護法違反や損害賠償請求等の対象となる場合があります。取扱いにはご注意ください。
禁止事項に同意いただいた方のみ、以下のリンクから閲覧いただけます。
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