「ギフト券(プリペイド型電子マネー)で料金払え」は全て詐欺です!
プリペイド型電子マネー「『ギフト券』で料金払え」は全て詐欺
コンビニエンスストアなどで,プリペイド型電子マネー「ギフト券」を購入させ,その番号を聞きだす架空請求詐欺の被害が急増しています。
カードに記載された番号等を相手に伝えることは、購入した価値を相手に全て渡したことと同じです。後になって架空請求等によりだまされたことに気づいても、いったん相手に渡した価値を取り戻すことは非常に困難です。
だまされることは恥ずかしいことではありません。多くの方が同じような被害にあっています。
トラブルにあったらご相談ください。
電話やメールの相手から,次のように言われていませんか? 1.有料サイト利用料金が未納です。 2.動画サイトの登録料,退会料が必要です。 3.コンビニで「ギフト券」を購入し,書かれている番号を伝えるように。 |
⇒ これは架空請求詐欺の手口です。
⇒ 支払う必要はありません。
支払う前に,ご相談ください。
警察相談専用電話 #9110
大子町消費生活センター 0295-72-1124
茨城県消費生活センターHP http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/syose/sodan/
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは観光商工課 大子町消費生活センター(受付時間 9:00~正午,13:00~16:00)です。
電話番号:0295-72-1124 ファックス番号:0295-72-1167
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年10月19日
- 印刷する