「毎月最低30万円分のビットコインを受け取り続けることができる」などとうたい,多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起
平成29年11月以降,「ビットコインを生み出す側に立ち,毎月最低30万円分のビットコインを受け取り続けることができる」などとうたう事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
インターネット上には,誰でも簡単に稼げるような表現を用いて,仮想通貨に関連付けた投資を募る業者が数多く存在します。このような表現をうのみにして,費用を支払ったものの,想定していた収益が得られなかったなどとする相談が数多く寄せられています。簡単に大金が得られるような表現があれば,まずは疑い,甘い言葉に決してだまされないでください。契約をする前に冷静に考えましょう。
取引に関して不審な点があった場合は,お金を支払う前に,大子町消費生活センターや警察に相談してください。
注意喚起について,詳しくは下記「消費者庁ウェブサイト」をご覧ください。
消費者庁ウェブサイト(新しいウインドウで開きます)
問合せ先
大子町消費生活センター
TEL 0295-72-1124
相談時間 9:00~12:00,13:00~16:00(土日・祝日,年末年始を除く。)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは観光商工課 大子町消費生活センター(受付時間 9:00~正午,13:00~16:00)です。
電話番号:0295-72-1124 ファックス番号:0295-72-1167
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- 2018年9月12日
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