損害保険の保険金の請求について
大子町消費生活センターから,損害保険の保険金請求についてお知らせします。
台風第19号の水害により,建物や家財に一定割合の損害が生じた場合に,自宅などに掛けていた火災保険で,「水災」として保険金が支払われる場合があります。
お手元に保険証券がある場合は,保険会社に直接お問い合わせください。
なお,契約した保険の内容によって,補償条件や支払い内容が異なりますので,ご注意ください。
保険会社との契約内容がまったくわからない場合は,「自然災害等損保契約照会センター」にて,契約内容を調べてもらうことができます。
問合せをする際は,契約された本人,配偶者,親,子,又は兄弟姉妹の方がお電話してください。
損害保険の保険金の請求には,自治体から交付されるり災証明書の提出は不要です。
【問合せ】
〇自然災害等損保契約照会センター
電話:0120-501-331(フリーダイヤル)
相談日時:月~金 午前9時15分~午後5時
〇大子町消費生活センター
電話:0295-72-1124(188番でも可)
相談日時:月~金(祝日を除く。) 午前9時~正午,午後1時~午後4時
問い合わせ先
アンケート
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なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2019年10月22日
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