災害救助法による生活必需品の支給について
令和元年台風第19号の災害により被災された方を対象に,必要な寝具等の生活必需品の支給を行います。
支給を希望される方は,大子町役場総務課の窓口で申請の手続を行ってください。
なお,被害規模及び世帯人数により,対象品目と申請上限が異なりますので,ご了承ください。
対象となる方
り災証明書の交付を受けた方で,住宅被害が全壊,大規模半壊又は半壊と判定され,生活必需品を喪失し,又は損傷する等により使用することができず,直ちに日常生活を営むのが困難な方
対象品目(◆はIH対応品)
寝具6点セット,やかん◆,両手鍋◆,片手鍋◆,フライパン◆,包丁,まな板,茶碗,小皿,お椀,コップ,箸,炊飯器(5合炊き),ガスコンロ(プロパン式)
手続
〇申請窓口及び方法
総務課の窓口に申請書を提出してください。
※申請書は,本ページ下部からダウンロードしていただくか,総務課の窓口にてお受け取りください。
〇受付日時
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
〇必要なもの
・印鑑
・り災証明書(写しでも可)
〇申請期限
令和元年12月25日(水)まで
※申請期限までに申請書の提出ができない場合には,支給できませんのでご注意ください。
注意事項
〇世帯当たりの人数及び家屋被害の程度により上限が決まっています。上限金額の範囲内で,物品を選択していただきます。※各物品の金額は,申請書に記載がありますので,申請書をご確認ください。
(例)
・1人世帯で全壊の場合 31,200円以内
・1人世帯で大規模半壊又は半壊の場合 10,000円以内
〇物品をまとめて発注するため,物品の受渡しまでには時間がかかりますので,ご了承ください。
〇物品配布の準備が整い次第,該当者に受渡しの案内を送付します。なお,受渡しは総務課の窓口で行います。
関連ファイルダウンロード
- 生活必需品の支給申請書PDF形式/77.88KB

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問い合わせ先
アンケート
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- 2019年11月29日
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