水道料金の一部を減免します
物価高騰対策の一環として、水道料金のうち【基本料金】を減免します。
今回の減免について、お客様からの申請は不要です(請求時に減免額を差し引いて請求します)。
対象期間
・偶数月検針のお客様 令和6年2月検針分の基本料金を減免(令和6年1月~2月使用分)
・奇数月検針のお客様 令和6年3月検針分の基本料金を減免(令和6年2月~3月使用分)
減免金額
・ご契約の用途に応じた2か月分の基本料金を免除(下表)
用途 | 2か月の基本水量 | 減免金額 |
一般用 | 20㎥ | 3,520円 |
大口用1 | 100㎥ | 16,940円 |
大口用2 | 200㎥ | 31,900円 |
減免後の水道料金については、【令和6年2月・3月減免】水道料金早見表をご覧ください。
「メーター使用料」「基本水量を超えた超過料金」は、これまでどおりお支払ください。
※この減免は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として実施します。
関連ファイルダウンロード
- 【令和6年2・3月減免】水道料金早見表PDF形式/89.41KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは水道課です。
大子浄水場内 〒319-3555 大子町下野宮98-1
電話番号:0295-72-2221 ファックス番号:0295-79-1633
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- 2024年2月1日
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