1. ホーム>
  2. くらし・行政>
  3. くらし・手続き・環境>
  4. 年金・保険>
  5. 国民健康保険>
  6. 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料を減免します

くらし・行政

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料を減免します

 国民健康保険及び後期高齢者医療保険に加入している世帯の方で,主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により次の要件に該当する場合は,申請により国民健康保険税・後期高齢者医療保険料が減免されます。

【保険税(料)の減免の対象となる方】

(1) 新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡,又は重篤な傷病を負った世帯の方 ⇒ 保険税(料)を全額免除

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入等が前年に比べ3割以上の減少が見込まれる世帯の方 ⇒ 保険税(料)の一部免除

※(2)の保険税(料)の一部免除は,下記の1~3全ての項目が適用になる場合に限ります。

1 主たる生計維持者の事業収入等が前年に比べ10分の3以上減少見込であること

2 主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること

3 主たる生計維持者の収入減少が見込まれる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には,前年の合計所得金額にかかわらず保険税(料)を全額免除(他の減免制度の適用を受けていないことが条件になります。)。

減免の対象となるか,申請に必要な書類等の詳細につきましては,町民課国保年金担当へ問合せください。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1112 ファックス番号:0295-72-5526

メールでのお問い合わせはこちら