ひとり親世帯臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により,子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯については,子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ,こうした世帯を支援するため,臨時特別給付金を支給します。
支給対象者
1 基本給付
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯の方への給付
※児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)公的年金給付等(遺族年金,障害年金,老齢年金,労災年金,遺族補償など)を受給しており,令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
※既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方だけでなく,児童扶養手当の申請をしていれば,令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推定される方も対象となります。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど,収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
2 追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し,収入が減少している方への給付
「1 基本給付」の(1)または(2)のうち,新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し,収入が減少した方
支給額
1 基本給付
1世帯5万円,第2子以降1人につき3万円
2 追加給付
1世帯5万円
支給手続き
○基本給付(1)に該当する方
申請は不要です。
○基本給付(2)(3)・追加給付に該当する方
申請が必要です。
必要書類等を福祉課にご提出ください。
受付・問い合わせ
8月3日(月)より受付を開始します。
詳しくは福祉課社会福祉担当まで問い合わせください。
問い合わせ先
アンケート
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- 2020年7月28日
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