消費者安全法に基づく注意喚起について
消費者に対して突然電話をかけ,「過去に商品先物取引で被った損失を取り戻せる」などとうたい,多額の金銭を支払わせる事業者に関する相談が,各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ,株式会社コムとの取引において,消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を確認したため,消費者安全法に基づく注意喚起がありましたのでお知らせいたします。
詳しくは,消費者庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/release/2020/
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは観光商工課 大子町消費生活センター(受付時間 9:00~正午、13:00~16:00)です。
電話番号:0295-72-1124 ファックス番号:0295-72-1167
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- 2020年8月12日
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