消費者安全法に基づく注意喚起について
毎月10万円もうかるビジネスなどとうたい,多額の金銭を支払わせる事業者2社に関する注意喚起
令和元年9月以降,「まずは月収+10万円」,「一日30分程度のお時間で+10万円を可能にするシステム」などとうたい,多額の金銭を消費者に支払わせる事業者に関する相談が,各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ,株式会社セレブリック及び株式会社トヨマルが連携共同して,消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽の広告・表示及び不実告知)をしていたことを確認したため,消費者安全法第38条第1項の規定に基づく注意喚起がありましたのでお知らせいたします。
詳しくは,消費者庁ウェブサイトをご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは観光商工課 大子町消費生活センター(受付時間 9:00~正午,13:00~16:00)です。
電話番号:0295-72-1124 ファックス番号:0295-72-1167
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- 2020年10月9日
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