【定期購入トラブル】販売サイトで契約内容をよく確認しましょう
販売サイト等で「1回目90%OFF」「初回実質0円(送料のみ)」など通常価格より低価格で購入できることを広告する一方で,定期購入が条件となっている健康食品や飲料,化粧品の通信販売に関する相談が全国の消費生活センター等に多く寄せられています。
〇相談事例
ネットの広告を見て,特別価格約3千円の美容液を購入した。肌に合わず使用をやめていたが,商品が再び届き,定期購入だと初めて気付いた。すぐに事業者に解約と返品を申し出たが,「発送日の10日前までに申し出ないと対応できない」と言われた。2回目の商品は1万円以上でとても高い。申し込み時には,定期購入だと分からなかった。どうにかならないか。
〇消費者へのアドアイス
・1回だけのつもりで申し込んだが,定期購入になっていたという相談が多数寄せられています。
・詳細な契約内容は,「〇%オフ」などの目立つ表示と離れた場所に表示されていたり,小さい字で書かれていたりすることがあるため,画面の隅々まで見るなど注意が必要です。
・「解約の申し出は次回発送日の〇日前まで」などと解約条件が定められている場合も多くあります。注文する際には,解約条件などの契約内容をしっかりと確認しましょう。
・困ったときは,大子町消費生活センター等にご相談ください。
◆大子町消費生活センター TEL:72-1124
詳しくは,国民生活センターホームページをご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは観光商工課 大子町消費生活センター(受付時間 9:00~正午、13:00~16:00)です。
電話番号:0295-72-1124 ファックス番号:0295-72-1167
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- 2021年2月9日
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