消費者安全法に基づく注意喚起について
中国経済産業局が令和3年2月3日付けで,特定商取引に関する法律に基づく業務停止命令及び指示を行ったU-werkホールディングス株式会社及び株式会社ワンズウェイについて,消費者安全法に規定する消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(脅迫して困惑させる行為,再勧誘及び迷惑勧誘)を行っていることが確認されたところ,今後,これと同種又は類似の行為が,株式会社エデュカルモチベーションズ,株式会社Mind Rise,株式会社エフェクトプラン及び株式会社Shineプロによって繰り返し行われる可能性が高いと認められたことから,消費者安全法第38条第1項の規定に基づく注意喚起がありましたので,お知らせいたします。
詳しくは,消費者庁ウェブサイトをご覧ください。
●消費者安全法に基づく注意喚起
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/release/2020/
●特定商取引法に係る処分について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/023010
問い合わせ先
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- 2021年2月9日
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