クーリング・オフに関する注意喚起
クーリング・オフは,訪問販売や電話勧誘等,事業者側からの不意打ち的な勧誘により契約した場合等に,一定の期間内であれば無条件で申し込みの撤回や契約を解除できる制度です。なお,クーリング・オフ可能な取引の対象は法律等で決められています。
<事例1>1週間前に夫が店舗で補聴器を購入したが,家で使ってみると聞こえづらいと言う。調整してもらったが改善しないので,クーリング・オフしたい。できるだろうか。
<事例2>1週間前に店舗で購入した扇風機と同じ商品が,2千円も安い値段で広告に載っていた。返品して再度購入したいと店舗に伝えたところ,できないと言われた。クーリング・オフできないのか。
店舗でのお買い物は,クーリング・オフできません。
困ったときは一人で悩まず,大子町消費生活センター等にご連絡ください。(消費者ホットライン188)。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは観光商工課 大子町消費生活センター(受付時間 9:00~正午、13:00~16:00)です。
電話番号:0295-72-1124 ファックス番号:0295-72-1167
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- 2021年3月5日
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