消費者安全法に基づく注意喚起について
令和2年4月以降、「消費者庁」、「国民生活センター」、「内閣特別対策本部」などをかたり、消費者にメールやショートメッセージを送信して指定のウェブサイトに誘導し、架空の「和解金」などの交付を持ち掛け、「書類作成費用」などの名目で金銭を支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、公的機関などの名称をかたる事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為、消費者を威迫して困惑させる行為)をしていたことを確認したため、消費者安全法に基づく注意喚起がありましたのでお知らせいたします。
詳しくは、消費者庁ウェブサイトをご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは観光商工課 大子町消費生活センター(受付時間 9:00~正午、13:00~16:00)です。
電話番号:0295-72-1124 ファックス番号:0295-72-1167
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- 2021年10月27日
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