消費者安全法に基づく注意喚起について
簡単な作業をするだけで「誰でも1日当たり数万円を稼ぐことができる」などの勧誘により「副業」の「マニュアル」を消費者に購入させた事業者に関する注意喚起
令和元年から令和3年の夏までにかけて、簡単な作業をするだけで「誰でも1日当たり数万円を稼ぐことができる」などという LINEのメッセージによる勧誘を受け「副業」の「マニュアル」を購入してしまったが、実際の「マニュアル」に記載された「副業」の内容は告げられたものとは異なっていたなどという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、株式会社サポート及び個人事業主5名が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知及び断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法に基づく、注意喚起がありましたのでお知らせいたします。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは観光商工課 大子町消費生活センター(受付時間 9:15~12:15、13:00~16:00)です。
本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1124 ファックス番号:0295-72-1167
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- 2022年4月18日
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