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くらし・行政

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)

食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行います。

 

【給付額】

  対象児童一人当たり一律5万円

※「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」の支給対象に該当し、給付金をすでに受給した方については、本給付金は対象外となります。

 

【支給対象者】

1 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方
  (※申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方又は受取を拒否した方)

2 上記1のほか、次の両方に該当する方
 ・令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等
   ※令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。
 ・令和5年1月以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

※住民税の申告が済んでいない方及び収入がなかったために申告をしていない方は、申告をお願いします。

住民税の申告がない場合、未申告の扱いとなり、本給付金の給付ができません。

 

【申請方法】

○対象者 1 に該当する方は、申請は不要です。(7月1日現在、対象と思われる方への給付は完了しています。)

○対象者 2 に該当する方は、申請が必要です。

 次の書類等を持参の上、申請してください。

 (1)給付金申請書(ひとり親世帯以外分)

 (2)収入見込額申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外)

  ※収入見込額の分かる給与明細書、年金振込通知等を添付してください。

  ※収入見込額ではなく、所得見込額の申立書【家計急変者】にて申請することも可能です。

 (収入見込額申立書又は所得見込額申立書のどちらかの申立書でお手続きください。)

 (3)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の写し

 (4)通帳又はキャッシュカード(受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人を確認できるもの)の写し

  ※すでに大子町で児童手当の認定を受けている場合は不要です。

 

【申請期限】

令和6年2月29日(木)まで ※必着

 

【支給時期】

 ○対象者 1 に該当する方 

令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)」を支給している口座に振り込みました。
7月1日現在、対象者1に該当すると思われる方への振り込みは完了しています。

○対象者 2 に該当する方

申請内容を審査した後、順次指定口座に振り込みます。

※提出いただいた書類に不備・不足等がある場合は受付ができない可能性がありますのでお早めに申請をお願いします。

 

【その他】

(1)口座の変更がある方

 令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)」受給口座に指定していた口座を解約するなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、「支給口座登録等の届出書」を提出してください。※原則受給者の変更はできません。

(2)支給を辞退される方

 給付金を希望しない場合には辞退の届出が必要になりますので、令和5年5月19日(金)までにご連絡ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課 社会福祉担当です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1117 ファックス番号:0295-72-1167

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