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くらし・行政

消費者安全法に基づく注意喚起について

令和3年5月以降、「スマホで簡単 月収100万円」、「定型文を送信した分だけ報酬発生」などとうたう副業のマニュアルを購入させられた後、電話勧誘により、ライブ配信希望者を勧誘し、ライブ配信事業者に登録させるエージェントになるためとして高額なサポートプランを契約させられたという相談が、若者を中心に各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、株式会社クレヴァー及び株式会社カーマインが消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法に基づく、注意喚起がありましたのでお知らせいたします。

 

詳しくは、消費者庁ウェブサイトをご覧ください。

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課 大子町消費生活センター(受付時間 9:15~12:15、13:00~16:00)です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1124 ファックス番号:0295-72-1167

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