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くらし・行政

「電動アシスト自転車」と称し販売された製品でも、道路交通法の基準に適合しない場合は道路の通行をやめましょう!

 駆動補助機付自転車(以下「電動アシスト自転車」という。)のアシスト比率が道路交通法上の基準の上限を超えているなど、基準に適合しない製品では、急発進や急加速の原因となるほか、過大なアシスト力が不意に加わってバランスを崩したり、スピードが出過ぎるなど、事故につながるおそれがあるため危険です。基準に適合しない「電動アシスト自転車」で道路を通行すると法令違反ともなり、法令違反となった場合、運転者が罰則の対象となります。

 

道路交通法上の基準に適合しない「電動アシスト自転車」について

 京都府警察本部等が、道路交通法上の電動アシスト自転車の基準に適合せず、原動機付自転車に該当する車両を「電動アシスト自転車」と称して販売していた事業者とその代表取締役を不正競争防止法違反の被疑者として検挙しました。

 これを踏まえ、警察庁から、当該事業者が販売していた車両のうち、2銘柄が京都府警察本部等における捜査の過程で、道路交通法の基準に適合せず、原動機付自転車に該当することが判明していることに加え、他の8銘柄についても警察官が確認した結果、道路交通法上の基準に適合せず、原動機付自転車に該当するおそれがあるとの連絡がありました。

 なお、8銘柄のうち、2銘柄については購入した消費者から消費生活センターを通じて、「使用している電動アシスト自転車が公道を走れるものなのか不安を感じる。アシスト比率に問題がないか調べてほしい。」というテスト依頼が続けて寄せられました。

 

消費者へのアドバイス

  • 道路交通法上の基準に適合しないことが疑われる製品をお持ちの方は、報告書本文を参照し、基準に適合していない、またはそのおそれがある銘柄に該当していないか確認してください。該当していた場合は、道路の通行を控えてください。このほかの製品でも、ペダルをこがずに電動のモーターだけで進む、急発進するなどの「電動アシスト自転車」は、道路交通法上の電動アシスト自転車の基準に適合していない可能性がありますので、同様に道路の通行を控え、購入先等に確認しましょう。
  • 道路交通法上の基準に適合しない「電動アシスト自転車」で道路を通行すると法令違反となり、事故につながるおそれもあります。ご自身が使用しないのはもちろんですが、他者が電動アシスト自転車と誤認等して道路を通行しないよう管理し、不要となった場合は適切に廃棄してください。
  • なお、当該事業者の販売サイトはサービスを終了しています。購入先と連絡が取れない場合など、困ったときには、大子町消費生活センター等にご相談ください。

 

詳しくは、国民生活センターホームページをご覧ください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課 大子町消費生活センター(受付時間 9:15~12:15、13:00~16:00)です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1124 ファックス番号:0295-72-1167

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