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くらし・行政

児童手当制度改正(拡充)のお知らせ 〜児童手当制度が令和6年度10月分から変わります〜

児童手当は、児童を養育している者に支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

令和6年度10月からは、児童手当の支給対象を高校生年代まで延長、所得制限の撤廃、支給額や支給月の増加等の制度改正(拡充)があります。内容の詳細については、以下のとおりです。

主な改正(拡充)内容

支給対象児童の年齢の引き上げと多子加算の追加

主な変更点 改正(拡充前) 令和6年9月分まで 改正(拡充後) 令和6年10月分から
支給対象

中学校終了前までの児童

(15歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方

高校生年代までの児童

(18歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方

多子加算の算定方法(カウント方法) 18歳到達後の最初の年度末までの児童

18歳到達後の最初の年度末までの児童

+高校生年代までの児童の兄弟等で次の子を追加

児童手当受給者に経済的な負担等がある18歳年度末以降から22歳年度末までの子

支給月額の増額と所得制限の撤廃

主な変更点 改正(拡充前) 令和6年9月分まで 改正(拡充後) 令和6年10月分から

支給月額

・3歳未満 一律:15,000円

・3歳〜小学校終了まで

  第1子・第2子:10,000円

  第3子以降:15,000円

・中学生 一律:10,000円

・3歳未満

  第1子・第2子:15,000円

  第3子以降:30,000円

 

・3歳〜高校生年代

  第1子・第2子:10,000円

  第3子以降:30,000円

所得制限

所得制限あり

・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満 一律:5,000円(特別給付)

・所得上限限度額以上:支給なし

所得制限なし

※所得額に関係なく、対象児の手当額が支給される。

支給月の増加

主な変更点 改正(拡充前) 令和6年9月分まで 改正(拡充後) 令和6年10月分から
支給月

年3回(各前月までの4か月分を支給)

2月(10〜1月分)

6月(2〜5月分)

10月(6〜9月分)

年6回(各前月までの2か月分を支給)

12月(10〜11月分)

2月(12〜1月分)

4月(2〜3月分)

6月(4〜5月分)

8月(6〜7月分)

10月(8〜9月分)

改正(拡充)に伴う手続について

受給資格者(請求者)については、大子町に住所を有している方で、高校生年代までの児童を養育している方となります。また、原則として、恒常的に所得の高い方(生計中心者)が、手当受給者となります。

 

改正(拡充)により手続が必要な方

今回の改正(拡充)により手続が必要な方は、以下のとおりです。

(1) 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方

(2) 所得上限限度額超過で児童手当(特別給付)の支給が対象外である方

(3) 新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末以降22歳年度末までの子と高校生年代までの児童の合計人数が3人以上の方

  ※ 新たに児童手当の対象となる方だけでなく、現在、児童手当を受給している方も提出が必要です。

(4) 支給対象となる高校生年代の児童の住所が大子町にない方

  ※ (1)〜(4)の詳細については、以下の関連ファイル「児童手当制度改正 手続要否確認フロー」を御確認ください。

 

改正(拡充)後も手続不要で、支給額が変更となる方

今回の改正(拡充)後も手続不要で、支給額が変更となる方は、以下のとおりです。

(1) 所得制限により、特例給付を受給している方

(2) 高校生年代(平成18年4月2日〜平成21年4月1日生)の児童を養育している世帯で、町の保有する受給者情報に当該児童の登録のある方

(3) 3人以上の児童を養育し、すでに多子加算により、第3子以降の児童の手当額が増額となっている方(大学生年代(平成14年4月2日〜平成

        18年4月1日生)の子を養育していない方)

(4) 児童手当(特例給付)を受給している方のうち、養育している児童が2人以下で、いずれも中学校終了前の児童の場合等、制度改正により手当

         額に増減のない方

  ※ 支給額が変更となる方には、令和6年12月に手当額改正(増額)通知をお送りします。

  ※ (1)〜(4)の詳細については、以下の関連ファイル「児童手当制度改正 手続要否確認フロー」を御確認ください。

 

手続の受付期間について 〜改正(拡充)で新たに受給対象となる方〜

受付期間:令和6年9月2日(月)〜令和6年10月31日(木)まで

※ 最終期限:令和7年3月31日(月)まで

 

手続書類を令和6年10月31日(木)までに大子町役場 福祉課に御提出ください。

※ この期限までに申請手続がない場合(新規申請の方)、令和6年10・11月分の手当の支給月は12月ではなく、令和7年2月以降になります。

  また、多子加算適応者でも、適応がない手当額が支給されることとなります。

なお、やむを得ず令和6年10月31日(月)までに提出されなかった場合、最終期限は令和7年3月31日(月)です。

※ 最終期限を過ぎた場合、令和6年10月分を遡っての手当支給・多子加算は適応できませんので、御注意ください。

 

その他

公務員の方について

児童の保護者(生計中心者)が公務員の場合は、勤務先(所属庁)が児童手当の手続先となります。

今回の改正(拡充)に伴う手続は大子町ではなく、勤務先(所属庁)で行ってください。なお、手続時期等は、それぞれの勤務先(所属庁)へお問い合わせください。

 

他市町村へ転出される方について

令和6年9月1日以前に大子町より、他市町村へ転出される場合は、転入先の自治体で手続を行ってください。

 

支払通知書について

今回の児童手当制度改正(拡充)に伴い、これまで支給月に送付していた「支払通知書」は廃止となります。

 

児童手当制度改正(拡充)手続に関する書類について

令和6年8月23日付で、児童手当制度改正(拡充)のお知らせを該当する方には、送付しております。

送られた書類を確認し、記載例のとおり必要項目を記載し、添付書類と共に同封の返信封筒で御返送もしくは、大子町役場 福祉課窓口まで御持参ください。

また、以下の関連ファイルからもダウンロードできますので、御確認いただき、御提出ください。

 

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課 社会福祉担当です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1117 ファックス番号:0295-72-1167

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