入湯税
鉱泉浴場(温泉)に入ったときに納める税で、使いみちが限られた目的税です。
税率や徴収方法などは、次のとおりです。
税率
- 宿泊の入湯客1人1泊について150円
- 日帰りの入湯客1人1日について100円
ただし、年齢12歳未満の子どもは入湯税が免除されます。
徴収方法
鉱泉浴場の経営者が、特別徴収義務者として入湯客から入湯税を徴収し、町に納入します。
使いみち
町に納入された入湯税は、環境衛生施設、消防施設、観光施設等の整備や鉱泉源の保護、観光の振興などに当てられています。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1116 ファックス番号:0295-72-1448
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- 2010年1月7日
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