くらし・行政

未熟児養育医療

平成25年4月より,申請窓口が県(保健所)から町(役場町民課)に変更になります。

未熟児養育医療とは・・・

身体の発育が未熟なまま出生し,医師が入院養育を必要と認めた乳児について,健康保険適用分の医療費を公費で一部負担する制度です。指定医療機関に入院する満1歳未満の未熟児が対象となります。入院中に役場町民課に申請してください。 

給付の対象

  医師が入院養育を必要と認めた,次のいずれかの症状を有している場合に該当となります。

   1. 出生時体重2,000グラム以下

   2. 生活力が特に薄弱であり,運動不安・体温が摂氏34度以下・チアノーゼ・黄疸

給付の内容

  指定の医療機関における次の医療が対象となります。

   1. 診察

   2. 薬剤又は治療材料の支給

   3. 医学的処置,手術及びその他の治療

   4. 病院又は診療所への入院及びその治療に伴う世話その他の看護

   5. 移送
   
       ※健康保険が適用されない費用については給付対象外となります。

 

~・~・~・~申請からのながれ~・~・~・~


国指定養育医療機関


                                                              4. 受診
  ↑   ↓  1.意見書


対象乳児・保護者


                                                 3. 医療券の交付
  ↑   ↓  2. 申請



大子町役場
 

医療費の支払方法

養育医療の自己負担金は,医療福祉費支給制度(マル福)の対象となります。申請時に委任状をいただくことで,マル福から養育医療への支払手続きをさせていただきます。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課 国保年金担当です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-76-8125 ファックス番号:0295-72-5526

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