1. ホーム>
  2. くらし・行政>
  3. 健康・福祉>
  4. 障害者の方へ>
  5. 自立支援医療費(精神通院)制度

くらし・行政

自立支援医療費(精神通院)制度

自立支援医療費(精神通院)制度

 精神疾患の治療のために医療機関へ通院する場合,医療費の9割を医療保険と公費で負担する制度です。

 

☆対象となる方

 精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質、その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方々が対象となります。 
 また、症状がほとんど消失している方でも、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院治療を続ける必要がある場合には対象となります。

 

☆利用できる医療機関

 都道府県知事が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所,薬局,訪問看護事業所)で利用することができます。病院・診療所及び訪問看護事業所は原則として1か所,薬局は2か所まで利用できます。

 

☆有効期限

 市町村受理日から1年間です。引き続き利用されるときは,有効期間が終了する3か月前から申請できます。

 

☆自己負担額について

 自己負担額(窓口での支払い額)は,原則として医療費の1割です。なお,世帯(※1)の所得区分や症状の状況により上限額が設定されています。

 

〈自己負担額一覧表〉

所得区分

 

生活保護世帯

市町村民税非課税世帯

市町村民税(所得割)世帯

市町村民税(所得割)23.5万円以上

本人収入80万円以下

本人収入80万円以上

3.3万円未満

3.3万円~23.5万円未満

自己負担上限月額

0円

2,500円

5,000円

1割負担

対象外(3割負担)

高額治療継続者「重度かつ継続」(※2)に該当

5,000円

10,000円

20,000円

 

(※1)世帯とは:住民票の家族ではなく,同じ医療保険に加入している家族が同一世帯となります。自立支援医療を利用する方が加入している医療保険が,健康保険や共済組合の場合には,扶養・被扶養の関係にある方全員,国民健康保険の場合には一緒に加入している方全員が同一世帯です。

(※2)高額治療継続者(「重度かつ継続」)とは:費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない方として,以下に該当する方は自己負担上限額月額が適用されます。

(1)疾病、症状等から対象となる方

  1. 症状性を含む器質性精神障害 (F0)
  2. 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 (F1)
  3. 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想障害 (F2)
  4.  気分障害(うつ病、躁うつ病など) (F3)
  5.  てんかん (G40)

(2)3年以上の精神医療の経験を有する医師により,以下の症状を示す精神障害のため,計画的集中的な通院医療(状態の維持,悪化予防のための医療を含む)を要する方として医師が判断した方

  1. 情動及び行動の障害
  2. 不安及び不穏状態


(3)医療保険の高額療養費で多数該当する方:過去1年間に高額療養費の支給を3回以上受けた方

 

☆申請手続き

場所:福祉課

時間:午前8時30分~午後5時15分

〈申請に必要なもの〉

  1. 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書:福祉課にあります。
  2. 保険証と印鑑
  3. 自立支援医療費用診断書(精神通院):添付は2年に1回です。
  4. 年金証書など(障害年金,老齢年金などを受給している方):年金証書または最新の年金振込通知書をお持ちください。

 

☆自立支援医療費の診断書を添付しないで申請することができる場合

(1)手帳の申請と同時に自立支援医療の申請手続きができる場合精神障害者保健福祉手帳の新規又は更新・等級変更の申請の際に、手帳用診断書を添付することによって自立支援医療の申請をすることができます。
 

(2)自立支援医療の新規申請の際に、手帳の写しを添付して申請手続きができる場合
精神障害者保健福祉手帳の交付が診断書に基づいて交付されており、自立支援医療の支給認定日の時点で有効期限が1年以上残っている場合に申請をすることができます。

 

☆利用方法

 自立支援医療の対象者の方には、「自立支援医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」を交付します。受給者証に記載された医療機関や薬局に毎回提示して、自己負担上限月額の範囲内で支払をします。

 

 ☆受給者証の記載内容の変更や紛失したとき

 

必要なもの

医療機関,所得区分の変更

  • 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書:福祉課にあります。
  • 受給者証
  • 印鑑
  • 保険証(生活保護が開始となった方は,生活保護決定通知書等をお持ちください。)

氏名,住所,保険証の変更

  • 自立支援医療受給者証記載事項変更届:福祉課にあります。
  • 受給者証
  • 印鑑
  • 保険証(保険が変わった場合)

他の都道府県からの転入

  • 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書:福祉課にあります。
  • 受給者証
  • 診断書の写し(他県で申請をしたときに使用したもの)
  • 課税証明書(1月1日時点で住所があった市町村で発行してもらってください。)
  • 障害年金,老齢年金を受給している方:年金証書または最新の年金振込通知書をお持ちください。
  • 印 鑑
  • 保険証

紛失,き損した場合

  • 自立支援医療費(精神通院)再交付申請書:福祉課にあります。
  • 印 鑑

 ※転出したときは,転入した市町村にご相談ください。

 

☆ご不明な点等ございましたら,福祉課(☎0295-72-1117)までお問い合わせください。

 

☆なお,茨城県精神保健福祉センターホームページ(新しいウインドウで開きます)もご参照ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1117 ファックス番号:0295-72-1167

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

大子町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?