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くらし・行政

大子町地域人材育成事業補助金のお知らせ

 未就職者を正規雇用し、地域ニーズに応じた人材を育成する企業に対しこれに要する経費について補助金を交付します。

 

対象者

(1) 新規雇用者数が1人以上であること。
(2) 町税等を滞納していないこと。
(3) 次の対象業種のいずれかに該当すること。

❶製造の事業 ❷ソフトウェア業 ❸旅館業(下宿営業を除く。) ❹医療・福祉業
❺教育・学習支援業 ❻農業・林業 ❼建築・土木・設備工事業 ❽造園業
❾道路旅客・貨物運送業 ❿卸売・小売業 ⓫自動車販売・整備業
⓬廃棄物処理・衛生の事業 ⓭飲食サービス業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関
 する法律第2条第1項に規定する風俗営業に該当するものを除く。)
⓮その他町長が特に必要と認める業種

 

≪補助対象外≫
・正規雇用の日の前日から起算して過去3年間において同一の未就職者を正規雇用している企業
・事業主が個人である場合は、正規雇用した者が事業主の2親等以内の親族である企業
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員
 又はその統制下にある企業
・地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する企業
・大子町建設工事等請負業者指名停止等措置要綱に基づく指名停止等の措置を受けている企業
・破産法の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法の規定による更生手続きの開始の
 申立て又は民事再生法の規定による再生手続開始の申立てをしている企業
・宗教活動、政治活動又は選挙活動を行うことを主たる目的としている企業

 

定義

(1) 未就職者  町内に住所を有する者で、学校教育法(昭和22年法律第207号)第1条に規定する学校を卒業し、又は事業主の都      合により離職し求職活動を行っているものをいう。

(2) 正規雇用  次のいずれにも該当する雇用をいう。(※パートタイム労働者も次のいずれにも該当する場合には対象となります。)

ア 事業主に直接雇用されていること。

イ 雇用期間の定めのないこと。

ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であること。

エ 賃金が労働した時間によって算定されないこと。

(3) 企業  町内に事業所を有し、かつ、雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業を営む法人又は個人をいう。

(4) 新規雇用者  新規に正規雇用された未就職者で、11月以上継続的に雇用されているものをいう。

 

対象経費

 人材育成に係る研修費とする。

Off-JT(研修機関):入学料・授業料、教材費、研修機関に通う交通費等
Off-JT(事業所内):外部講師謝金・旅費、研修に必要な資材等
OJT:既存従業員が指導にあたる間の賃金、使用する資材等

 

 

補助金の額等

(1) 補助金の額は、新規雇用者1人につき15万円を限度とし、一の企業につき同一年度内において200万円を限度とする。
(2) 補助金の交付は、新規雇用者1人につき1回限りとする。

 

 手続き

(1) 正規雇用した日から起算して30日以内に町に登録申込みをします。

 【提出書類】

  ・申請予定者登録申込書(様式第1号)

  ・新規雇用者名簿(様式第2号)

(2) 正規雇用した日から11月を経過した日から起算して30日以内に町に申請をします。
(3) 事業が完了したとき、又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは町に実績報告をします。

 【提出書類】

  ・交付申請兼実績報告書(様式第4号)

  ・研修実績報告書(様式第4号 別紙)

  ・雇用契約書又は雇入通知書の写し

  ・新規雇用者名簿(様式第2号)

  ・町税完納証明書

  ・その他町長が必要と認める書類

  ※研修実績報告書に記載した金額の根拠となる資料を添付してください。

   Off-JTによる研修を実施した場合:領収書の写し等

   OJTによる研修を実施した場合:業務日誌の写し、出勤簿(タイムカード)の写し、研修中の写真等


(4) 実績報告後、交付決定通知が発行されたら請求書を提出します。

 【提出書類】

  ・補助金等交付請求書(様式第12号)

 

(5) 町から補助金が交付されます。

 

※登録申込みは、4月1日以降に随時受け付けます。ただし、土・日曜日及び祝日を除く。
※申請は、翌年3月1日以降に随時受け付けます。ただし、土・日曜日及び祝日を除く。

 

申請先及び問合せ先

大子町役場 観光商工課 観光商工担当
 〒319-3526 大子町大字大子866
  TEL0295-72-1138
 E-mail kankou@town.daigo.lg.jp

 

厚生労働省でも人材育成に取り組む事業主を支援しています

各種支援策については下記HPをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/for_employer/

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課 観光商工担当です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1138 ファックス番号:0295-72-1167

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