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くらし・行政

パブリック・コメント手続制度

パブリック・コメント手続制度

 

  パブリック・コメント手続とは,町の基本的な施策等を策定したり,改定したりするときに,案の段階で町民の皆様にその内容を公表した上でご意見を募集し,寄せられたご意見を考慮しながら最終案を決定するとともに,寄れられたご意見に対する町の考え方も併せて公表する一連の手続のことをいいます。

  この制度を導入することにより,町の施策等の策定及び改定の過程における公正性の確保と透明性の向上を図り,もって町民と行政の協働による開かれた町政を推進していきます。

1 取扱い開始日

     平成30年4月1日

2 対象となる施策等

  (1) 町の基本的な施策を定める計画,基本方針等の策定又は改定

  (2) 町政に関する基本的な制度又は方針を定める条例の制定又は改定

  (3) 町民の皆様に義務を課し,又は権利を制限する条例(町税の賦課徴収並びに分担金,使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改定 など

3 対象外となる場合

  緊急を要する場合,軽微な変更である場合,町に裁量の余地がない場合などは,パブリック・コメント手続を経ずに施策等を策定又は改定することがあります。

4 案の公表の方法

  事前に広報紙やホームページに掲載することにより,施策等の案を公表することについて町民の皆様に周知を図ります。その後,役場の担当窓口での閲覧,ホームページへの掲載の方法により案の公表を行います。

5 ご意見の提出方法

  原則として30日以上の期間を設け,ご意見を募集します。ご意見の提出は,郵便,FAX,電子メール又は担当窓口への書面による提出により行うことができます。

6 ご意見を提出できる方

  ご意見を提出することができるのは,町内に住所がある方,町内に事務所又は事業所がある方及び法人その他の団体,町内の事務所又は事業所に勤務している方などです。

7 提出されたご意見の取扱い

  提出されたご意見を考慮しながら最終案を決定するとともに,寄せられたご意見とそれに対する町の考え方を公表します。また,提出されたご意見により案が修正された場合は,その修正内容も公表します。


8 パブリック・コメント手続案件一覧表

 パブリック・コメント手続案件一覧表は、下記「関連書類ダウンロード」からご覧ください。

 

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 総務担当です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1114 ファックス番号:0295-72-1167

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