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くらし・行政

農地の貸し借りが終わったら

 農地の貸し借りを終ったら,その手続き方法(農地法第3条・利用権設定)や貸し借りの内容(賃貸借・使用貸借)にかかわらず速やかに農業委員会まで報告をしてください。

 なお,解約にあたっては解約合意書を2通作成し,お互いに保管してください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1457

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