町税・保険料等の減免等について
台風第19号により著しく損害を受けた方は,町税・保険料等が,次のとおり減免,徴収猶予又は納付猶予となる場合があります。
減免申請等の受付開始時期や必要な書類等については,改めてお知らせします。
〇町民税
損害の程度により減免となる場合があります。
〇固定資産税
固定資産の損害の程度により減免となる場合があります。
〇国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料
損害の程度により減免又は徴収猶予となる場合があります。
〇国民健康保険及び後期高齢者医療保険一部負担金(自己負担額)
生活が困窮し,医療機関等での一部負担金の支払いが困難な方は,被害状況に応じ一部負担金が減免又は徴収猶予となる場合があります。
〇国民年金保険料
住宅,家財及びその他の家財につき,被害額(保険金,損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である場合は,国民年金保険料の免除又は納付猶予を申請できる場合があります。
〇介護保険料
損害の程度により減免又は徴収猶予となる場合があります。
〇問合せ
・町民税,固定資産税に関すること
税務課 0295-72-1116
・国民健康保険,後期高齢者医療保険,国民年金に関すること
町民課国保年金担当 0295-76-8125
・介護保険に関すること
福祉課高齢介護担当 0295-72-1135
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- 2019年10月23日
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