くらし・行政

し尿処理手数料・浄化槽清掃手数料の免除について

台風第19号により浸水等の被害を受け,汲み取りを実施したトイレのし尿処理手数料及び浄化槽清掃手数料については,大子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第19条並びに大子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第13条及び第14条の規定により免除します。

〇免除の対象

台風第19号の被害に伴い実施したトイレのし尿処理手数料及び浄化槽清掃手数料

〇免除の手続

申請による手続は必要ありません。

詳細については,衛生センターにお問い合わせください。

〇問合せ

衛生センター 0295-72-3076

アンケート

大子町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?