くらし・行政
自立支援医療(精神通院)の更新申請について
新型コロナウイルス感染症の影響により,医師の診断書等を提出することが困難な場合には,現在お持ちの受給者証の有効期限の満了日を1年間延長できることとなりました。
〈対象者〉令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期限が満了する方
〈延長期間〉現在お持ちの受給者証の有効期間の満了日から1年間
・更新申請は不要です。
・現在お持ちの受給者証の有効期限を,1年間延長したものと読み替えて使用してください。
(例:令和2年6月30日→令和3年6月30日に読み替えます)
・所得の状況や,医療機関,住所等が変更となった場合には変更申請が必要です。
・大子町では,令和2年7月31日に有効期限が終了する方について,既に更新手続きのご案内を送付しておりますが,今回の特例措置により更新申請は不要となります。まだ,更新申請をされていない方につきましては,更新のための診断書等の書類を提出いただく必要はありません。
・すでに更新の申請をしていただいている方には,通常通り新しい受給者証を発行します。
※新規申請,変更申請の際には,郵送でのお手続きもご利用ください。
【医療機関の皆様へ】
上記受給者が受診をした際に,有効期限の切れた受給者証を提示した場合には,有効期限を1年間延長したものと読み替えてご対応願います。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉課 社会福祉担当です。
本庁1階 〒319-3526 大子町大子866
電話番号:0295-72-1117 ファックス番号:0295-72-1167
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