くらし・行政

中小企業者事業継続緊急支援金について

※申請期限を令和3年2月15日(月)まで延長しました。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により,売上が急減する町内に事業所を有する中小企業者の方を対象に,事業の継続を支援するため,支援金を交付します。

 

◆対象者

次の要件をすべて満たす方

(1)中小企業信用保険法第2条第1項及び第3項に規定する中小企業者

※主に農林水産漁業・金融業・保険業以外の業種(ただし,林業のうち,素材生産業及び素材生産サービス業は対象)

(2)町内に事業所を有すること。

(3)新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により,令和2年2月から令和2年12月までのいずれかの月の売上高が,前年の同月比で20%以上50%未満減少していること。

(4)今後も事業を継続する意思があること。

(5)交付申請の時点において,国の実施する持続化給付金の支給を受けておらず,今後も受ける予定のないこと。

(6)大子町ホテル旅館・飲食店事業継続応援支援金の対象者でないこと。

(7)大子町観光関連事業者等応援支援金の対象者でないこと。

(8)町税等の滞納がないこと。ただし,新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い,徴収が猶予されているものを除く。

(9)大子町暴力団排除条例(平成24年大子町条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同項第3号に規定する暴力団員等又はこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。

 

【新規創業の特例】

平成31年(令和元年)中に創業した方で,前年同月の売上高と比較することができない場合は,創業した月から令和元年12月までの期間の月平均の売上高と比較することができます。

比較例(令和元年7月に創業した方の場合)

〈原則〉令和2年7月の売上高で申請する場合 → 令和元年7月の売上高と比較

〈特例〉令和2年6月の売上高で申請する場合 → 令和元年7月~12月までの期間の月平均の売上高と比較可能

 

【罹災影響の特例】

天災等により,前年同月の売上高と比較することができない場合は,前々年同月の売上高と比較することができます。

比較例

〈特例〉令和2年6月の売上高で申請する場合 → 平成30年6月の売上高と比較可能

 

◆減少率の計算方法

A:対象月(令和2年2月~12月のいずれかの月)の売上高

B:前年同月の売上高

計算式

(B-A) ÷ B × 100 =  減少率(%) ※20%以上50%未満が対象

 

◆支援金の額

【法人】1中小企業者あたり一律15万円

【個人事業主】1中小企業者あたり一律10万円

※1中小企業者につき1回限りの交付となります。

※同一の中小企業者が兼業しているときは,1中小企業者として取り扱います。

 

◆申請期限

令和3年2月15日(月)まで

 

◆手続きに必要な書類等

・中小企業者事業継続緊急支援金交付申請書(様式第1号)

・中小企業者事業継続緊急支援金計算書(様式第2号)

・補助金等交付請求書(様式第12号)

・前年同月の売上高が証明できる確定申告書等の写し

【法人】

(1)確定申告書別表一 

(2)法人事業概況説明書

【個人事業主(青色申告)】

(1)確定申告書第一表 

(2)所得税青色申告決算書

【個人事業主(白色申告)】

(1)確定申告書第一表 

(2)収支内訳書 

(3)前年同月の売上台帳,帳簿など

・対象月の売上高が証明できる書類の写し(売上台帳又は帳簿など)

・振込先口座のわかるもの(法人の場合は法人名義,個人の場合は事業主名義)

・印鑑

※確定申告書等で町内事業所の所在地の確認ができない場合は,町内事業所の所在地の確認がとれる書類(公共料金の領収書,許可証など)も添付してください。

 

◆申請窓口

大子町役場2階 観光商工課

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1138 ファックス番号:0295-72-1167

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