くらし・行政

換価の猶予制度

制度の概要

町税を一時に納付することにより,その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは,その町税の納期限から6か月以内に,税務課収納対策室に申請することにより,1年以内の期間に限り,換価の猶予が認められる場合があります。

ただし,申請する町税以外に,すでに滞納している町税がある場合等には認められません。

「申請による換価の猶予」のほか,「町長の職権に基づく換価の猶予」があります。

猶予が認められると・・・

すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については,新たな差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。

換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

申請の期限

猶予を受けようとする町税の納期限から6か月以内

申請の手続き

税務課収納対策室に申請書及び添付資料を提出してください。

提出された書類を審査し,許可または不許可を通知いたします。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 収納対策室です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1116 ファックス番号:0295-72-1448

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