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女性活躍推進法の改正について

 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出等が101人以上の中小企業も義務化されます!

○令和4年4月1日から、以下(1)~(4)が義務になります

 (1)自社の女性の活躍状況を把握し、課題を分析

 (2)行動計画の策定、社内通知、外部への公表

 (3)都道府県労働局へ行動計画を策定した旨の届出

 (4)自社の女性の活躍に関する情報の公表

 

(問合せ)茨城労働局雇用環境・均等室 TEL:029-277-8295

 

○事業主の皆さま、行動計画の策定でお困りではありませんか?

~厚生労働省委託事業のご案内~

 専任の「女性活躍推進アドバイザー」が、女性活躍に関する状況の把握や課題の分析、「一般事業主行動計画」の策定から届出まで一貫した支援を行います。相談、個別企業訪問支援全て無料です。

 

詳しくは女性活躍推進センターホームページをご覧ください。

 

(問合せ・申込先)LEC東京リーガルマインド「女性活躍推進センター」東日本事務局

TEL:0120-982-230  

 

                     

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課 観光商工担当です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1138 ファックス番号:0295-72-1167

メールでのお問い合わせはこちら

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