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くらし・行政

社会保障・税番号制度(マイナンバー)について

マイナンバーは,行政を効率化し,国民の利便性を高め,公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。
住民票を有する全ての方に一人一つのマイナンバー(個人番号)を付して,社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報管理し,複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。

社会保障・税番号制度1

 

マイナンバー(個人番号)について

平成27年10月から,国民の皆様一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。

○マイナンバーは,番号情報が漏えいし,不正に使用されるおそれがある場合を除き,一生変更されません。

平成28年1月から,マイナンバーは社会保障・税・災害対策の行政手続で利用します。

○法律で定められた目的以外で,マイナンバーを利用したり,他人に提供したりすることはできません。

社会保障・税番号制度2 

 

通知カード

マイナンバー(個人番号)を記載した通知カードが,平成27年10月から届きます。
このカードは,氏名,住所,生年月日,性別の記載もありますが,顔写真は記載されていないため,それだけでは,身分証明書にはなりません。

 

個人番号カード

平成28年1月から,本人の申請に基づき交付されます。
顔写真が掲載されますので,本人確認の身分証明書としても利用できます。

社会保障・税番号制度3

 

マイナンバーに関する疑問・質問

マイナンバーに関する質問・疑問は,マイナンバーコールセンターにお問い合わせください。

【電話番号】 0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)

【受付時間】 9:30~17:30(土・日曜日,祝日及び年末年始を除く。)

※ナビダイヤルは通話料がかかります。

※外国語対応(英語)は電話番号0570-20-0291におかけください。

マイナンバー制度 

マイナンバー公式ツイッター

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり課です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1131 ファックス番号:0295-72-1167

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